会費規定・誓約書

会費規定

入会年の次年度以降は年会費1,000円を納めていただきます。
ただし、25歳以下の学生は入会費及び年会費の納入の必要はありません。(25歳以上は大学生であっても社会人扱いとなります。)

2年以上会費のお支払いがない、または連絡が取れず意思表示がない場合は退会したものとみなしますのでご了承ください。

詳しい内容、入団希望の方は以下よりGoogleフォームへアクセスしてください。

誓約書


特定非営利活動法人JYMA日本青年遺骨収集団(以下JYMA)の実施する遺骨帰還事業、慰霊事業に参加するに当たり、以下の点について特に注意し、遵守することとします。

1. 遺骨帰還事業は戦没者を慰霊追悼する崇高な事業であり、遺骨帰還への奉仕は参加者の個人としての目的追求に優先する。派遣中の行動・発言は、前記の目的に沿わせるために制約を受ける場合がある。

2. 派遣中は日本国および派遣先の法令並びにJYMAの規則を遵守し、派遣団長(厚生労働省または日本戦没者遺骨収集推進協会)およびJYMA(派遣代表および事務局)の指示に従うこと。

3. 上記2項目に違反し、改善が見られない場合は派遣を切り上げ強制帰還の対象となること。また、これに要する費用は参加者の自己負担とする。

4. 出発までに指定の派遣費をJYMAに支払うこと。個人都合により参加できなくなった場合、あるいは派遣を途中で切り上げた場合でも派遣費は返還されない。

5. 遺骨収集作業においては、不発弾や洞窟、足場の不安定等に伴う危険、不衛生な環境等による健康上のリスクがあることにつき十分理解し、自身の安全と健康に関する自己管理を怠らないこと。
派遣中に負傷および疾病が発生した場合は、必ず加入する旅行傷害保険で対応し、保険対象外の本人の旅費、交通費、通信費、スケジュール変更に伴う滞在費等が発生した場合はJYMAの負担とする(ただし、負傷者あるいは監督責任者の重過失または故意の場合を除く)。
上記以外の出費については、JYMAはその責を負わない。

6. 派遣中の団員所持品の盗難、紛失、破損については旅行傷害保険で対応し、これ以外の責任をJYMAは負わない。

7. 参加者はJYMAの定める様式で報告書ならびに写真を期日までに提出する。なお、JYMAは提出された報告書および写真を活動報告および広報目的で使用できる。
その他の目的においては作成者の知的所有権を尊重することとする。

8. 参加者は、派遣中に知り得た個人情報、JYMAおよび関係団体・派遣国等の内部情報をJYMAの許可なく濫りに公表し、また第三者に伝えてはならない。

上記について全て理解し、遵守することを誓約します。

【JYMA派遣団員コンプライアンスガイド】

1. 目的

JYMAの目的は、主に旧戦地における遺骨収集を通じた戦没者の慰霊と、国際協力・交流事業にある。この何れもが崇高な事業であり、参加者は一般国民の範たること、またいつでも国民の注視を浴びるべき事業であることを自覚したうえで、常に日本国および派遣国の法令を遵守し社会的規範から外れないようにしなければならない。これは組織を守り、事業を発展させるために不可欠であるため、以下の要領でコンプライアンス体制を整えることとする。

2. コンプライアンスの意義

コンプライアンスとは、もともとの字義どおりには法令遵守ということであるが、法令、定款および誓約書ならびに一般的な社会規範の遵守に加えて、JYMA団員が事業に参加する上での逸脱行為を事前に防止すると共に、違反が発生した場合に適切に対処し、是正する体制を整え、運用するという側面も含まれる。JYMA は民間団体ながら政府の遺骨収集事業に協力する準公的機関として国民の要請を全うする責務があり、企業における以上に適正且つ厳格なコンプライアンスの実施が求められている。政府が特命チームを作って硫黄島の遺骨収集に当たったり、遺骨収集のために省庁横断体制構築が検討されたりして遺骨収集事業に国民の注目が集まりつつある現在、従来にも増して一層のコンプライアンスの充実と内部統制強化が求められていると言える。

3. コンプライアンス体制の骨子

(1) 法令および政府派遣団規則の遵守
日本および派遣先国の法令順守は言うまでもないことであるが、従事する事業の重要性に鑑み些細なことで    も違反することのないよう、派遣の度に自覚を新たにする必要がある。セクハラ、アルコール関係の逸脱にも近年は厳しい対処が求められていることを派遣前に今一度周知徹底する。

(2) 社会規範の遵守
上記法令、政府派遣にあたっての規則に加えて、礼儀作法をはじめとした社会規範に外れた言動を行ってはならない。若者であるという理由で大目に見られがちな過度の飲酒や軽薄な言動を見直し、外部の目を意識して団員同士の言葉づかいも非礼の無いよう留意する。

(3) 慰霊事業従事者の心得
慰霊事業に従事するものとして常に身を慎み、御遺骨ならびに戦没者への敬意を欠かすことがあってはならない。収骨、安置、焼骨、捧持における作法に注意し、間違っても死者を冒涜するようなことが無いようJYMA代表者、各団員の言動を配慮を怠らないようにする。

(4) 遺族感情や参加者の背景への配慮
戦没者への慰霊の念を欠かさぬことが遺族感情を満足させることに繋がるが、それだけでなく戦没遺児たちのこれまでの苦労に配慮して労わりをもって接する必要がある。遺児世代の中には屈折した感情を持ち、飲酒の際などに逸出する行為がある場合も稀に散見されることもあるが、その背景に思い巡らせて徒に反論して問題を大きくせず、宥める等の配慮も必要となる。

(5) 政治・宗教に関する言動
海外では無信仰(無神論)は人間性の否定と受け取られることが多いことを弁えた言動が必要である。挨拶がわりに信心の有無を尋ねられることもあるが、個人としての信条・信仰を吐露する以外の政治・宗教活動、勧誘行為を派遣中に行ってはならない。政治や宗教の話題を口にする際も異なる意見や信仰を尊重し、省みて派遣団内においてもそのような主題で論争にならないように留意する。

(6) 国際マナーの遵守
派遣先の人々と接する際にその国の内政や社会制度を無責任に批判する言動、人種差別的な言動(当該国以外についても)は絶対にあってはならない。高齢者にあっては南方住民を「土人・原住民」と呼び偏見を隠さない場合もあるが、絶対に同調してはならない。今更偏見を改められない人には過度の反論をせず、話題を変える等でやり過ごすことも必要。また、日本と現地との経済的格差に、優越感を抱いたり優位を誇示するような言動が無いように。物乞いがいても驚かず見下さず、邪険に追い払えば反感を持たれ、過度な施しをすることも彼らのためにならないことを自覚する。

(7) 写真撮影の制限
活動の記録として写真を残すことは重要だが、国によっては空港や港湾、鉄道施設が国防上の理由から撮影禁止である場合もあるので注意。また、肖像権にも留意して撮影した写真は「遺烈」・「今、何を語らん」に掲載して公開する可能性があるので、顔出し不可の場合は予め伝えて欲しい旨を周囲に伝えておく。写真は記録のためであり、物見遊山の記念撮影との印象を与えないように、写される者も「ピースサイン」を出したり不謹慎と思われるポーズを取ったりしない。

4. 問題発生時の対応

コンプライアンス条項に違反が発生した場合、具体的には法令等違反行為、個人を害する行為、JYMA 又はJYMA 以外の第三者を害する行為を「事故」として位置付け、事故や事故の恐れのある事実(事故等)が発生した場合には、組織的な報告と処理を適切に行う体制を定める。具体的には、事故等が発生又は発見された場合には、直ちに役員会へ報告する。一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会派遣団長に報告するかは役員会に相談すべきだが、派遣先にあって連絡が取れない場合は派遣団のJYMA代表者が判断し、日本と連絡が取れる状況で速やかに役員会に結果報告する。

【想定される事故事例】
・法令・定款・誓約書等の遵守すべきルールの違反行為。
・詐欺、横領、背任等の犯罪行為。
・JYMAの信用を傷つけ、業務遂行に支障を与える行為。
・セクハラ、パワハラ等。
・事務過誤等による過払い、現金や物品等亡失などの損害の発生。
・誹謗中傷や犯罪行為によりJYMAが被害者となる行為。

これらの事故は、団員によるものだけでなく、一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会職員等、遺族会等外部関係者による不当な言動や個人情報漏洩その他の不法行為も報告対象となる事故に含まれる。また、「恐れのある行為」や、事故となりうるケースや事故となりえたケースも報告対象であり、「迷ったら報告する」という意識が必要である。

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